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名古屋高等裁判所 昭和42年(ネ)787号 判決 1969年6月30日

控訴人(原告)

青木藤一

ほか六名

被控訴人(被告)

中日本砕石株式会社

ほか三名

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決中控訴人ら敗訴の部分を取消す。被控訴人中日本砕石株式会社および被控訴人河地茂は、各自控訴人青木秀子に対し金二七四万〇二六六円、控訴人青木修に対し金一二三万六一〇六円、控訴人伊佐治良子、同渡辺宏子、同奥村和子に対し各金九三万六一〇六円、控訴人青木美枝子に対し金一二三万六一〇六円、控訴人青木藤一に対し金五〇万円、および右各金員に対する昭和四〇年一〇月五日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。被控訴人池田景植および同山崎伊佐見は更に各自、控訴人青木秀子に対し金一五八万二八二五円、控訴人伊佐治良子、同渡辺宏子、同奥村和子に対し各金三三万九七九七円、控訴人青木修、同青木美枝子に対し各金六三万九七九七円、控訴人青木藤一に対し金一〇万円を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求めた。

被控訴人中日本砕石株式会社(以下単に「被控訴会社」という)および同河地茂両名代理人は、主文同旨の判決を求め、被控訴人山崎伊佐見、同池田景植は、主文第一項同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張並びに証拠関係は、次に附加するほか原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

(控訴代理人の陳述)

一、被控訴会社が自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という)第三条にいう加害車両を自己のために運行の用に供していたものであること左記事実よりみて明らかである。

すなわち、被控訴会社は、本件事故現場附近の山より石を採り、これを現場に備付けられた砕石機にて砕石して注文先の工事現場に運搬販売することを業とする会社である。しかるに砕石運搬により起り得る交通事故責任の追求を免れようとし、又は受注量の変化に順応し得るよう被控訴会社自身の運送車を五台に押えて、運搬の大半以上を被控訴人池田のような正規の運送業者でなく自家用者一、二台を持つに過ぎない零細な下請業者の人的物的施設に依存して、これを利用することにより被控訴会社の営業利益を確保していたものである。

被控訴会社は、砕石運搬に対する傭車代支払いとして、被控訴人池田に対し昭和四〇年六月から同四一年三月までの一〇ケ月間において合計金三〇二万九〇四二円の支払をなしており、又訴外木村商事に対しては昭和四〇年四月から昭和四一年三月までの一二ケ月間で合計金四五七万一六五八円の支払をなしており、被控訴会社の一ケ月の支払額は約六〇万円にのぼるのに対して、自社の砕石運搬等に従事する従業員への給料支払は、昭和四〇年七月分が金七万七七七〇円であり、同年一〇月分が金六万五〇二〇円であつて、全く被控訴会社の砕石運搬は被控訴人池田等の零細な下請業者に依存、使用し利益を得ていたもので、被控訴人池田保有の本件加害車について被控訴会社のため運行の用に供していたものといわねばならず、かつ被控訴会社の事業執行についてなされたものでもある。

被控訴会社としては、かかる従属的地位にある零細な下請業者たる被控訴人池田およびその従業員である被控訴人山崎の被控訴会社砕石場における砕石運搬業務の執行については、これを直接又は間接に指揮監督し得べき、またすべき立場にあつた(本件事故現場は被控訴会社の現場事務所と砕石場をつなぐ市道であつて、右事務所と砕石場の往来はその市道を通らなければ出来ないし、他の砕石場、水洗場へもやはり市道を通らなければならず、被控訴会社の現場における仕事は、要するにこの本件事故現場の市道を使用しないことには寸時たりともできない状態にあり、ために、場内車も砕石運送車も本件事故現場の市道に入り乱れ、又採石の際には発破等の危険のため市道の交通止めを一日の内に数回なす有様である。かかる被控訴会社の業務執行状態からみて、被控訴会社はその現場における下請業者の被控訴会社のためにする砕石運搬について当然に指揮監督すべき義務がある)のである。

従つて、被控訴会社は、その下請作業に使用されていた本件加害車両についても、その運行による利益を有し運行に対する支配を保有していたものというべきである。

二、被控訴会社は、本件事故に対し、使用者責任も負担している。

被控訴会社は、前叙のとおり、砕石運搬の下請作業を零細な被控訴人池田にさせ、その下請作業たる砕石運搬に当つては、被控訴会社現場事務所の責任者たる被控訴人河地の指揮に基づき、被控訴会社の運送車と被控訴人池田の運送車とは区別されることなく砕石運搬に従事せしめていたものであり、かつ前記のような状況下でなされていた被控訴会社の採石、砕石、同運搬業務執行下における被控訴人池田およびその被用者たる被控訴人山崎の砕石運搬の下請作業は、直接的にも間接的にも元請人たる被控訴会社の事業の執行につきなしたものというべきである。

三、被控訴会社の右現場の各施設は、一体となつて活動しなければ、被控訴会社の採石、砕石、同運搬の業務の遂行ができないものであるのに拘わらず、右各施設は本件事故現場の市道によつて各車両および従業員の往来が確保され、又この市道の通行制限をしないことには採石できないような被控訴会社の施設の存置状態にあつては、被控訴会社の砕石運搬業務の大半以上を零細な下請業者に依頼していたものである。右の非常識ともいうべき施設の現場でその下請作業に従事せしめるに当り、右作業より発生するであろう事故を未然に防ぐべく、指揮監督すべき義務があり、被控訴会社の現場責任者たる被控訴人河地はその担当者として責任を負うべきである。

四、なお、原判決は、控訴人の得べかりし利益の算定に当り、米七二俵中、三六俵は政府買上で、その余は特段の証拠のない証拠のない本件にあつては自家消費したものと認めるとして、三六俵分の得べかりし利益を認めていないが、本人が右収穫を得るに要する生計費が控除されている以上、その余の三六俵を他に売却せず、自家消費したとしても、この分についても、売買価相当の得べかりし利益に算入すべきである。

(被控訴会社および被控訴人河地両名代理人の陳述)

一、被控訴会社が本件加害車両の運行供用者であるとの主張は否認する。被控訴会社は、砕石の製造販売を営む会社であり、砕石の運搬を業とするものではない。ただ右営業に附随的に運搬の業務が存在するに過ぎない。

被控訴会社が五台の自己所有車を持つたことは、企業規模、資本力等経営上の要因により五台持つたものであり、控訴人の主張のごとき目的によるものではない。

しかして、被控訴人池田は被控訴会社の製品を運送する契約関係にある企業であり、控訴人主張のような従属的地位にある零細な下請業者ではない。右池田は、被控訴会社以外の附近の砕石業者の砕石或いは砂利等を運搬していたものであり、被控訴会社の砕石を専属的に運搬していたものでなく、その時々に応じて最も有利な利益の多い仕事を随意に選んで行つていたものであり、被控訴会社とは独立した企業の立場に立つていたものである。従つて被控訴会社は、右池田らの運搬により営業利益を得ているものではない。

また、被控訴会社は、被控訴人池田およびその雇人である被控訴人山崎に対しては、運送契約に基づく積荷、荷物の所在場所、運送先の指示は、当然にするが、それ以外の指揮監督はしていないし、又なし得ないものである。

以上に述べたとおり、本件加害車両につきその運行による利益の享受は全くなく、又右運行に対する支配を持ち得ないものである。

その他運行供用者か否かの指標とされる事項を検討すると、

(イ)  本件車両は、右池田の所有であり、これが購入のため被控訴会社はは資金援助等をしていない。

(ロ)  一般に従属的業者は、親企業の名を大きく車体に書いているものが多多いが、本件車両の車体には「池田商会」と大きく表示してあり、被控訴会社名は全く表示されていない。

(ハ)  右池田の事務所又は本件車両の保管場所は、被控訴会社の敷地内又は関係ある場所には全く存在しない。

二、被控訴会社および被控訴人河地が民法七一五条の使用者責任を負うとの主張は否認する。

前述のとおり被控訴会社は、運送契約の相手方である右池田、山崎に対しては、運送品の指示とその所在場所および運送先を指示するのみであり、その他の、例えば運転手の選任監督その他労務指揮権は全く有しないものである。

なお控訴人は、砕石の発破の危険を問題にするが、発破は一ヶ月平均二回位であり、発破の危険と自動車事故の危険とは全く異質のものであり関係がない。

本件事故は、市道上の事故であり、被害者亡青木喜義は、右事故現場より離れた砕石水洗場で水洗の作業を担当していたものであり、就業時間中に担当作業を放棄して本件現場に出て来たのが不思議であり、一般的に就業時間中、作業員が事故現場の市道を歩行することは少ないところである。右のごとき場所であり、被控訴会社の外部の人で運転免許を有し、自動車運転をしている右山崎に対し、安全運転の注意を与える義務は、被控訴会社および被控訴人河地には存在しない。

三、被控訴人河地には民法七一五条二項の代理監督者の責任もない。

(一)  本件事故現場である砕石場は被控訴会社では一応工場と称していたが、その実態は工場といえるごときものではなく、作業現場というのが正しい。すなわち作業員は三〇名前後であり、事務所には雑役婦が一名いるのみであり、事務所というより飯場に近く、作業員が休憩、食事する程度の設備があるに過ぎない。従つて被控訴人河地の地位は、実質上現場の作業班長程度のものである。

(二)  被控訴人河地は、右作業所において他の従業員を選任、監督する地位にはなかつたものである。

右現場要員である作業員の採用等の選任は、全部本社において行われていたものであり、又賃金、賞与の決定についてもすべて本社で行っており、同河地には何らの権限も与えられていなかつたものである。又毎月の給料の支払でもすべて本社にて計算し、各人別の封筒に入れ工場に運ばれてきて、同河地が各人に渡していたものである。同河地の給料は一ケ月金四五、〇〇〇円であり、他の従業員と大差なく、他の従業員の内には河地より高額の者もあり、河地が被控訴会社に代つて事業を監督していたものではない。

(三)  被控訴人河地は、輸送自動車運搬の部門に関しては何らの責任を有しないものであつた。

(1) 被控訴会社においては、砕石の生産部門と砕石の輸送部門とは全く区別されており、会社従業員の内輸送に従事するものは輸送部に属し、輸送部は春日井市篠木に車庫、修理工場を有し、同所を基地として稼働していたものであり、同所に出勤簿もあり、責任者もおり、同河地の労務指揮下にはないものであつた。同河地は、砕石の生産工程については一応の責任者であつたが、生産された砕石の輸送には何らの労務指揮権ももたされていなかつた。

(2) かつ、本件加害者である被控訴人山崎運転手は被控訴人池田の雇人であり、同池田に砕石輸送を依頼する交渉はすべて本社において行われており、同河地には全く関与することを許されないところであつた。従つて、同河地は、同池田や同山崎に対しては何ら選任監督の関係がないものであつた。

以上のとおり、被控訴人河地は同山崎に対し、いかなる意味においても選任、監督の地位になかつたものである。

(証拠関係)〔略〕

理由

一、当裁判所の審理によるも、被控訴人池田、同山崎両名に対する控訴人らの本訴請求は、原審認定の限度で正当として認容すべきであるが、その余の請求および被控訴会社、被控訴人河地両名に対する請求は失当として棄却すべきものと判断し、その理由は、次のとおり補足するほか原判決理由説示のとおりであるから、ここにこれを引用する。但し、原判決理由四の(一)(ロ)(原判決書一六枚目表六、七行目)の中、「合計一三万二七九六円」とあるを「合計一二万八一九六円」と、「金一八万三四三八円」とあるを、「金一八万八〇三八円」とそれぞれ訂正する。

二、控訴人らは、被控訴会社が自賠法三条所定の運行供用者であり、また本件事故につき使用者責任も負担している旨主張するのでこの点につき検討する。

〔証拠略〕によれば、被控訴会社が砕石運搬に対する代金として、被控訴人池田および訴外木村商事に対し、本件事故発生当時、控訴人ら主張のような金員(被控訴人池田に対し一ケ月平均約三〇万円)を支払つていたことが認められるけれども、〔証拠略〕を総合すると、次のような事実が認められる。

被控訴会社は砕石の製造、販売を業とする会社であるが、企業規模が小さく資本力にも乏しいため、砕石運搬のため使用する自家用車を、事故当時五、六台所有するに過ぎず、主として訴外木村商事、被控訴人池田ら一〇軒位の運送業者に依頼して、顧客に対する製品の運送をしていたこと。被控訴人池田は、被控訴会社との間に継続的な運送契約を締結していたが、被控訴会社とは独立別個に「池田商会」の商号でダンプカー二台(本件加害車を含む)を所有し、被控訴人山崎を雇用して運送業を営んでいたものであること。しかし、被控訴会社の運送依頼は一週間に二、三日(多忙のときで五日)位であるので、適宜他の砕石業者らの砕石又は埋立用残土等を運送していたこと。事故当日も被控訴人山崎は本件加害車(車体には「池田商会」と大書してある)を運転して、事故前に訴外日章産業の製品を運搬した後、被控訴会社の砕石事務所に赴いたものであること。通常、被控訴人山崎は雇主池田の指図に従い、被控訴会社本社より運送の依頼を受ける都度、砕石工事現場に赴き、現場事務所の責任者被控訴人河地から行先および積荷を記載した配車伝票を受取り、その指示に従つて工事現場から得意先へ砕石を運送し、検収を得て運賃の支払を受けていたものであるが、工事現場において製品が間に合わないときは、その間一時市道脇の空地を待避場に利用して車を待機させていたこと。被控訴会社所有車以外の車については、被控訴人河地は予め被控訴会社本社から当該運搬車両及び運搬品目の連絡を受け、これに基いて工場に到着した当該車の運転手に配車伝票を渡して行先と品目を指示し、且つ積荷の所在場所を指示する仕事をするだけであつて、被控訴会社および被控訴人河地において被控訴人山崎ら部外車による砕石の運送、運転手の選任監督につき何ら干渉していなかつたし、運転上の注意も与えていなかつたこと。本件事故は、右山崎が現場事務所へ出荷指示を受けるため立寄つたところ製品がなかつたため、現場事務所から前記待避場まで後退運転する途中、たまたま発生した事故であることが認められる。

してみると、被控訴会社は、被控訴人池田を専属的若しくは従属的に運送下請業者として使用していたものではなく、いわゆる元請、下請の関係にあつたものではなく、単に同人と継続的な砕石運送契約を締結していたものであつて、右契約に従い、被控訴会社現場責任者である被控訴人河地が、右池田の被用者である山崎運転手に対し、その行先、積荷の指示等運送依頼者としてなすべき通常の指示をなし、被控訴会社は右池田に対し、その運送に対する対価として運賃を支払つていたに過ぎないから、右山崎が被控訴会社の事業執行のために加害車を運転していたものとは到底認め難い。また後記認定のような事情を考慮しても、被控訴会社において当然に被控訴人山崎を労務上指揮監督すべき義務を有するものとは解し得ない。他に被控訴会社が被控訴人池田および同山崎に対して直接又は間接的にも指揮監督権を保有し、加害車の運行利益を享受し、運行支配をしていたことを証するに足りる証拠は存しないので、本件事故につき被控訴会社に運行供用者責任又は使用者責任があるものとは認められない。従つて、この点に関する控訴人らの主張は採用できない。

三、さらに控訴人らは、被控訴会社および被控訴人河地は、本件事故発生自体につき過失がある旨主張する。

〔証拠略〕を併せ考えれば、本件事故現場は、多治見市の市道上でその幅員は五・六米、北側は急斜面の砕石採掘場、南側は幅五米の小川に接しており、現場西方に三ケ所ある他の会社の砕石場へ出入りするトラツク、ダンプカーの交通が激しかつたこと、被控訴会社の従業員が砕石機械場、水洗場、現場事務所または砕石場へ往来するのには右市道を通らなければならないが、勤務時間中右職場を移動する従業員は少ないこと、砕石の際、発破をかけるときにはその都度市道の交通止めをし、被控訴会社係員が赤旗を立て警音器を吹鳴して、通路の三方に見張員を置き通行を規制していたことが認められるが、本件交通事故は右砕石の際の発破とは何ら関係がないことが認められる。

そして本件交通事故が右認定のような状況下にある市道上で発生したからといつて、控訴人ら主張のように当然に、被控訴会社および被控訴人河地が、右山崎の後退運転につきこれを誘導し、又はその後方を確認する補助者を配置して安全を確認させる等、事故を未然に防止すべき注意義務があるものとはいいえない。他にこれを認めるべき特段の証拠もない。従つて、右注意義務違反を理由とする控訴人らの主張もまた採用できない。

四、次に控訴人らは、被控訴人河地に民法七一五条二項による代理監督者としての責任がある旨主張するが、被控訴会社が被控訴人山崎に対する労務上の指揮監督権を有しないことは前示認定のとおりである。そして、〔証拠略〕によると、被控訴人河地は、被控訴会社砕石工場の工場長として現場事務所に常駐し、本社よりの連絡に従い、砕石場(生産部)勤務の従業員約三一名を指揮監督し、生産品目の指示、砕石機械の管理、掘削方法の指導等を行うほか、会社の運搬車(輸送部所属)および被控訴人山崎ら部外車の各運転手に対し、配車伝票を手渡して、その行先および積荷の指示をなし、得意先へ砕石の出荷をしていたものであつて、右従業員の任免、給与の決定および支払等は一切被控訴会社の本社において行い、被控訴人河地には何らの権限がなく、給料日に本社より従業員の給料袋を受取りこれを各人に配布していたに過ぎず、被控訴人山崎ら部外車の運転手を指揮監督する権限など全く有していなかつたことが認められる。従つて、控訴人らの右主張も採用の限りでない。

五、さらに控訴人らは、原判決は損害額の算定に当つて、自家消費米三六俵の収入を算入していない旨主張するが、本件において、被害者亡青木喜義が同居家族とともに生産した供出米三六俵による収入のほか、自家消費米を任意売却処分して収入を得ていたことを認めるべき証拠は存しないし、自家消費米生産に要する経費を控除して喜義一家の農業による純収入を算定しても何ら矛盾するものではなく、同人の逸失利益より控除すべき生活費は、米、麦、野菜等の食事費を一切右自給によるものとしてこれを控除せず、その余の費用として僅かに年平均一二万円(一ケ月金一万円)を控訴しているに過ぎないので、控訴人ら主張のような違法は存しない。

六、よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却すべきものとし、民訴法三八四条、九五条、八九条、九三条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判官 伊藤淳吉 井口源一郎 土田勇)

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